2020-12-01 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
また、次期予防接種基本計画の策定に当たっては、これらの観点も踏まえた検討を行うこと。 十一、海外における新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等に鑑み、水際対策を徹底するため、人員や検査機材の確保など検疫所の体制強化等に取り組むこと。あわせて、国際的な人の往来再開に向けては、デジタル技術の活用も含めた公衆衛生業務の更なる効率化を図りつつ、入国後の健康フォローアップ等の取組を強化すること。
また、次期予防接種基本計画の策定に当たっては、これらの観点も踏まえた検討を行うこと。 十一、海外における新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等に鑑み、水際対策を徹底するため、人員や検査機材の確保など検疫所の体制強化等に取り組むこと。あわせて、国際的な人の往来再開に向けては、デジタル技術の活用も含めた公衆衛生業務の更なる効率化を図りつつ、入国後の健康フォローアップ等の取組を強化すること。
また、ワクチンにつきましては、予防接種法に基づきまして策定した予防接種基本計画におきまして、危機管理上の観点から、国は、パンデミックが発生し世界的に供給が不足するおそれがあるワクチンにつきましては国内で製造できる生産体制を確保していこうということでやっておるところでございます。
本年三月の予防接種法の改正によってHibワクチンなど三ワクチンを定期接種に位置付けましたが、我が国は依然としてワクチンギャップの状況にあり、この解消のため、御指摘の四ワクチンを定期接種に位置付けることについて検討を行うとともに、予防接種基本計画の策定を着実に推進をしてまいります。
本法律案は、予防接種施策の総合的な推進を図るため、これまで補正予算により予防接種を実施してきたHib感染症、小児の肺炎球菌感染症及びヒトパピローマウイルス感染症について、地方財政措置を講じた上で、予防接種法に基づく定期の予防接種の対象とするほか、厚生労働大臣による予防接種基本計画の策定、副反応報告制度の法定化等、予防接種の適正な実施のための措置に関する規定を整備しようとするものであります。
四、予防接種基本計画を定めるに当たっては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構を通じて集積する安全性情報と国立感染症研究所で集積する疾患の発症率等の疫学情報を機能的に活用して予防接種の安全性、有効性の評価を行うこと、医療経済的な分析を踏まえた施策の推進を確保するために予防接種導入前後の医療費及び社会的損失に対する影響を比較評価すること等の事項を盛り込むこと。
○政府参考人(矢島鉄也君) 予防接種基本計画につきましては、改正法案では少なくとも五年ごとに再検討するということが定められております。
○政府参考人(矢島鉄也君) 予防接種基本計画の具体的な内容につきましては、新たに設置をいたします評価・検討組織において議論を進めていきたいというふうに考えているわけでございまして、この基本計画の内容につきましては、自治体や関係省庁など関係者との調整が必要となります。
改正後の予防接種法に基づく予防接種基本計画の策定の際には、ぜひ、国民みずからが予防接種スケジュール管理を行いやすくなるような仕組みを検討し、盛り込むことをお願いいたします。 また、医療、職業、住居、いわゆる医職住のライフスタイルの多様化や里帰り出産など、居住地以外の自治体において予防接種を受けるケースも増加しておりますが、受け入れ側の自治体で拒否されるケースがあると聞いております。
第二に、厚生労働大臣は、予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、厚生科学審議会の意見を聞いた上で、予防接種基本計画を定めることとしております。 第三に、副反応報告制度を法律上に位置づけるとともに、厚生労働大臣は、その報告の状況について厚生科学審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聞いて、予防接種の適正な実施のために必要な措置を講ずることとしております。
今後は、新たに設置する予定の評価・検討組織におきまして、御指摘の混合ワクチンなど、開発優先度の高いワクチンの開発の検討をするとともに、本法案においても策定されることと予定されている予防接種基本計画の中で、予防接種の研究開発の方向性を示すことなどにより、企業が研究開発を進めやすい環境も整備してまいりたいと考えております。